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公正証書遺言

〇公証役場とは

公証人は国家公務員で、公証役場は法務省法務局に所属する役所です。とても簡単にいってしまうと、遺言書や、会社の定款などのいろいろな私文書に対して法律面や当事者の意思を確認してくれます。公証役場を通すことで遺言であれば検認が必要がなくなるなど確かな書面として取り扱われます。

〇公正証書遺言とは

自筆証書遺言と違い、上記の公証人が遺言者の意思や遺言書の法律部分などを確認してくれます。

〇料金表

※公証役場への手数料、戸籍などが別途必要です。

〇 流れ

① ご要望をまとめ遺言書案を作成します。 担当:弊所

② 遺言書案や、必要書類を予め公証役場へ送り、公証役場、遺言者、証人の都合の良い日を調整し予約します。 担当:弊所

③ 当日、原本と、正本、謄本を公証人が読み上げ、遺言者の意思を確認し、原本に遺言者と証人2名が署名押印します。 担当:お客様

※証人が2名必要です。1名は弊所で対応し、もう1名は公証役場に証人の手配をすることが可能です(数千円~1万円くらい)。

〇 必要なもの

① 印鑑証明書(遺言者の発効後3ヶ月以内のもの1通。または免許証等写真付きのも)

② 戸籍謄本 (遺言者と相続人との続柄がわかるもの)

③ 住民票 (遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合)

④ 遺贈し又は相続させる財産(不動産の場合には謄本及び評価証明書/預金などは通帳など)

⑤ ご実印(当日必要なもの) 

〇 費用

資産額などに異なるのですが、弊所への報酬、公証役場の手数料などを含めトータルで遺言者一人につき10万円程度になることが多いです(目安です)。