駐車場有(1時間無料)!お問合せはTEL:049-202-2004 営業時間は10時~18時土日祝もOK!

司法書士は何ができて何ができないの?

『弁護士、司法書士、行政書士は何が違うの?』というご質問をよくいただきます。

とても正確にお伝えすると司法書士は司法書士法3条に定めてあることに関して業務を行うことができますが、このページでは司法書士ができることと、できないことを、とても簡単に、ざっくりご説明します。

・司法書士は登記の専門家です。

司法書士は登記の専門家で登記に関しての代理権があります。相続登記や、会社設立の登記、役員変更の登記は司法書士にご依頼ください。

※会社の許認可については行政書士ですので行政書士にご依頼ください。

・相続放棄の申述書の作成等ができます。

相続放棄の申述書など、裁判所に提出する書類の作成をすることができます。

・紛争案件はできません。

紛争が生じてしまっている遺産分割協議に対して、相続人の方と調整したりすることはできません。

※紛争などに関しましては、弁護士にご相談ください。