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相続放棄

〇相続放棄の申述とは

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を作成して、添付書類を添えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、相続放棄をする旨の申述をすことができます。

〇料金表

〇相続放棄の3ヶ月とは?

上記にもあるとおり、『自己のために相続の開始があったことを知ったときから』3ヶ月以内です。突然、亡くなられた方の債務の通知がくるなどして自分が相続人であることを知った場合、その時から3ヶ月以内です。被相続人が亡くなられた時から3ヶ月ではありません。突然通知が来て驚かれることもあるかと思いますが、まずは弊所でなくても構いませんので、お近くの法律事務所などにご相談ください。

〇必要なもの

①住民票の除票、戸籍など(戸籍は被相続人と相続人の関係により必要なものが異なります)

〇流れ

① ご事情をお伺いし相続放棄可能な場合、申述書を作成し、家庭裁判所に申述書を送付します。添付書面である戸籍の収集も弊所での対応が可能です。 担当:弊所

② 裁判所から回答書が弊所もしくは、お客様の住所地に届きます。ご来所頂くなどし、ご一緒に回答書を記載していただき、裁判所に記載した回答書を郵送します(回答書が簡易な場合はチェックなど状況にあったサポートをいたします)。担当:お客様 サポート:弊所

③ 裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。相続放棄完了です。

〇費用

相続人の関係性などにもよるのですが、1名あたり5万円弱の方が多いです(目安)。

〇ポイント

熟慮期間中の相続財産管理の期間中に相続債権者や、受遺者から弁済の請求を受けた相続人は、弁済を拒絶することができます(民法928の趣旨)。相続債務の弁済が処分に該当するとみられる可能性があるため、熟慮期間中の相続人が、相続債権者から請求を受けた場合には、弁済を拒絶しお近くの法律事務所にご相談ください。(P104~105)