もう少し相続登記義務化を詳しく知りたい!という方のための記事です。
Q1 所有権以外は対象になるのか?
結論!相続登記義務化の対象になるのは『所有権』だけです。
Q2 対象となる財産の範囲は?
結論!土地と建物です。
理由:所有者不明土地だけ考えれば土地だけとも考えられるかもしれませんが、管理不全の空家も問題になているためです。
Q3 相続人以外への遺贈は対象になるのか?
結論!相続人に対する遺贈だけです。
理由:中間試案のパブリック・コメントでは相続人以外の第三者に対する遺贈も対象とすべきだという意見もありましたが、登記紳士絵の義務の対象から除外されました。
Q4 代位者などによって相続登記がされていた場合はどうなるのか?
結論!義務を免れます。
Q5 法定相続分の登記後に遺産分割協議をして不動産を単独で所有したときはどうなるのか?
結論!遺産分割協議をしてから法定相続分以上の所有権を取得したものは義務があります。
【参考条文】
不登76条の2第1項
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
不登76条の2第3項
不登法76条の2第1項第第2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
不登76条の2第2項
不登法76条の2第1項前段の規定による登記(民法900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。